キャリア形成助成金
助成金支給概要
労働者のキャリア形成を効果的に促進する為、職業訓練等を段階的且つ体系的に実施する事業主に助成
助成金支給要件
次のいずれにも該当する事業主であって予め独立行政法人雇用能力開発機構都道府県センター統括所長の受給資格認定を受けていることが必要です。
- (1)雇用保険適用事業主であること
- (2)職業能力開発推進者を選任し、都道府県雇用能力開発協会に選任届を提出していること
- (3)労働組合等の意見を聞いて事業内職業能力開発計画を作成していること
- (4)(3)の計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主で当該計画内容を労働者に周知していること
- (5)労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと
- (6)過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金の不正受給を行ったことがないこと
- (7)訓練等を受けさせる期間に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。
1・訓練等支援給付金
A専門的な訓練に対する助成(中小企業のみ)
訓練コースの基本要件
- OFF-JTにより実施される訓練であること
- 訓練時間が10時間以上であること
対象者
雇用保険被保険者
支給内容
経費助成 | 訓練に要した経費×1/2 |
---|---|
賃金助成 | 訓練実施時間に支払った賃金×1/2 |
支給の制限
- 受講者が訓練時間の8割以上受講していない場合は助成対象にならない
- 賃金助成の上限時間数は1人1コース1200時間 *1時間当たりの賃金助成限度額は雇用保険基本手当最高日額÷事業所の所定労働時間
- 経費助成の1コース当たりの限度額は総訓練時間数に応じて5万円から20万円
活用事例
製造業のA社では経験年数に応じて習得すべき技術の研修を受けさせる社員教育制度を実施している。この度、社員5名に外部研修に参加させる。24時間コースで受講料2万円。
1人当たりの時間給は1800円支給している。
要した経費額・・・・・・・・・・・・合計316,000円
(内訳)
20,000円×5人=100,000円(受講料)
1800円×24時間×5人=216,000円(賃金)
助成金額・・・・・・・・・・・・・・・合計136,400円
(内訳)
20,000円×1/2×5人=50,000円(受講料)
1800円×0,8×1/2×24時間×5人=86,400円
B短時間等労働者への訓練に対する助成
訓練コースの基本要件
- OFF-JTにより実施される訓練であること
- 訓練時間が10時間以上であること
対象者
雇用保険被保険者又は被保険者になろうとする者
支給内容
経費助成 | 訓練に要した経費×1/2(大企業1/3) |
---|---|
賃金助成 | 訓練実施時間に支払った賃金×1/2(大企業1/3) |
支給の制限
・賃金助成の上限時間数は1人1コース1200時間
・経費助成の1コース当たりの限度額は総訓練時間数に応じて5万円から20万円
活用事例
スーパマーケット業のB社ではパートタイム労働者に対して短時間労働者を有効活用する為に短時間労働者キャリアアップ制度を実施している。
この度、パートタイマー4名に上級職に就く為の研修に参加させる。
12時間コース、外部講師謝金 12,000/1時間 教科書代 3,000円/1人
1人当たりの時間給は1800円支給している。
要した経費額・・・・・・・・・・・・合計242,400円
(内訳)
12,000円×12時間=144,000円(部外講師謝金)
3,000円×4人=12,000円(教科書代)
1,800円×12時間×4人=86,400(賃金)
助成金額・・・・・・・・・・・・・・・合計112,560円
(内訳)
144,000円×1/2=72,000円(部外講師謝金)
3,000円×1/2×4人=6,000円(教科書代)
1800円×0,8×1/2×12時間×4人=34,560円(賃金)
C認定実習併用職業訓練に対する助成
訓練コースの基本要件
- 企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われる訓練(OFF-JT)を組み合わせて実施する訓練であること
- 実施期間が6ヶ月以上2年以下であること
- 総訓練時間が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
- 総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
- 訓練終了後に評価シートにより職業能力評価を実施する
- 対象者次のイ又はロに該当する15歳以上35歳未満の者
- イ)新たに雇い入れた雇用保険被保険者又は被保険者になろうとする者
- ロ)既に雇用している短時間労働者であって、引き続き同一の事業主において通常の労働者に転換させることを目的に訓練を受けさせる者
支給内容
経費助成 |
|
---|---|
賃金助成 |
|
支給の制限
経費助成の限度額は、OFF-JTの総訓練時間に応じて其々1人1コースあたり定められている。
経費助成の1コース当たりの限度額は総訓練時間数に応じて、5万円から20万円
D有期実習型訓練に対する助成
訓練コースの基本要件
- 企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われる訓練(OFF-JT)を組み合わせて実施する訓練であること
- 実施期間が3ヶ月超6ヶ月(特別な場合は1年)以下であること
- 総訓練時間が6ヶ月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
- 総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
- 訓練終了後に評価シートにより職業能力評価を実施する
- 対象者次のいずれにも該当する者
- イ)新たに雇い入れた雇用保険被保険者又は被保険者になろうとする者
又は既に雇用している短時間労働者であって、通常の労働者に転換される者 (通常の労働者に転換させる事が見込まれる者を含む) - ロ)登録キャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを受けた者であって キャリアコンサルティングを受けた結果職業能力形成機会に恵まれなかった者 (原則として過去5年以内において概ね3年以上継続して雇用されたことがある者以外の者であって 安定的な雇用に就くためには対象有期実習型訓練に参加する必要があると認められた者
- イ)新たに雇い入れた雇用保険被保険者又は被保険者になろうとする者
支給内容
経費助成 |
|
---|---|
賃金助成 |
|
支給の制限
経費助成の限度額は、OFF-JTの総訓練時間に応じて其々1人1コース
あたり定められている。経費助成の1コース当たりの限度額は総訓練時間
数に応じて5万円から20万円
E自発的な職業能力開発の支援に対する助成
訓練コースの基本要件
- 教育訓練機関等により実施される訓練であること
- 業務命令ではなく、労働者が自発的に受講する教育訓練、職業能力検定、等であること
対象者
雇用保険被保険者
支給内容
経費助成 | 事業主が負担した能力開発に係る経費×1/3(大企業1/4) *経費助成を申請する場合は、経費負担制度を設ける必要があります。 |
賃金助成 | 職業能力開発休暇中の訓練時間に応じて支払った賃金×1/3 |
制度導入奨励金 | a)中小企業・・・
各制度導入後3年以内に制度を利用して教育訓練を受講した者が発生した場合15万円を支給(1制度1事業所1回のみ)各制度利用者1人につき5万円支給(1事業所当たり延べ20人限度) B)大企業・・・
各制度導入後3年以内に制度を利用して教育訓練(80時間以上に限る)を受講した者が発生した場合にのみ15万円を支給。制度利用者1人につき5万円支給(1事業所当たり延べ20人限度) |
支給の制限
- 経費助成の限度額は、OFF-JTの総訓練時間に応じて其々1人1コースあたり定められている。経費助成の1コース当たりの限度額は総訓練時間数に応じて5万円から20万円
- 職業訓練及びキャリアコンサルティングを受講する場合、賃金助成できる時間数に上限があり1人1コース1200時間(実施機関が学校教育法に基づく大学等の場合は1600時間)
- 職業能力検定を受講する場合、経費及び賃金助成額を合わせて1人につき年5万円が限度
2・職業能力評価推進給付金
職業能力検定の要件
- 他の事業主や団体により行われる職業能力検定であること
- 職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定める職業能力検定であること
- 職業能力検定を受ける雇用する労働者に対して、受験させようとする職業能力検定に関連する職業訓練等を事前に受けさせていること
対象者
雇用保険被保険者
支給内容
経費助成・・・職業能力検定の受験料の3/4に相当する額
賃金助成・・・職業能力検定の受験時間に対して支払われた賃金の3/4に相当する額
支給の制限
経費及び賃金助成額を合わせて1人につき年5万円が限度