介護保険事業所の指定申請を支援します!
1.介護保険制度について
●社会保険の一種ですので、対象となる被保険者がいます。
●被保険者分類は以下の通りです。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
---|---|---|
加入者 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の医療保険 加入者 |
給付を受ける人 | 寝たきり、認知症など常に介護を必要とする人、家事援助など生活の支援が必要な人 | 初老期認知症、がん末期、脳血管疾患等老化に起因する一定の疾病により介護や支援が必要となった人 |
●介護保険の保険者は、市町村になります。
●介護保険の給付を受けるためには、市町村から要介護認定、要支援認定を受けなければいけません。
2.介護保険指定事業者になるには
要介護認定や要支援認定を受けた保険の利用者は、介護保険のサービスを受けることができます。
介護保険のサービスを行うためには、市町村(または広域連合)の指定を受ける必要があります。
介護保険の指定要件は、サービスの種類によって違いますが、以下はすべてのサービス共通で必須になります。
- 1.法人格を持っていること
- 2.定款の事業目的に介護保険事業を行うことが明記されていること
- 3.利用者に対しての損害賠償能力があること
※個人では介護保険指定事業者になることはできません。
ご注意!
定款の事業目的について、どの程度細かく文言を入れるのか、は市町村、都道府県によって違いますので、必ず登記する前に文言を提出する窓口に確認するようにしてください。
3.介護保険サービスの種類
介護保険のサービスには次のような種類があり、分類されます。
- 1.居宅サービス事業(在宅サービス)要介護1~5の人が対象
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護
- 特定施設入居者生活介護(介護つき有料老人ホーム等)
- 福祉用具貸与、特定福祉用具販売
- 2.予防サービス事業 要支援1、2の人が対象
- 介護予防訪問介護
- 介護予防訪問入浴介護
- 介護予防訪問看護
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防通所介護(デイサービス)
- 介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
- 介護予防短期入所療養介護
- 介護予防特定施設入居者生活介護(介護つき有料老人ホーム等)
- 介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売
- 3.居宅介護支援事業(ケアプランの作成)
- 4.地域密着型サービス事業
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人施設入所者生活介護
- 5.施設サービス
- 介護老人保険施設
- 介護老人福祉施設
- 介護療養型医療施設
4.各種介護サービスの指定申請について
Ⅰ 訪問介護、介護予防訪問介護事業
- 人員要件:
- ◆常勤専従の管理者をおいていること。
- ◆常勤のサービス提供責任者をおいていること。
介護福祉士、基礎研修修了者、ヘルパー1級、実務者研修修了者
サービス提供責任者がヘルパー2級保持者の場合、3年以上かつ
540日以上の介護の実務経験が必要
2級ヘルパーの場合介護報酬が10%の減算になります。 - ◆ヘルパー2級以上の資格者が常勤換算2.5人以上で勤務できること。
- 事業所の要件:
- 1.法人が主体となった安定した使用権原のある契約が締結されていること
2.法人が所持している物件であること
1または2のどちらかの要件を満たすこと - ◆適度は広さの事務所があること
【事務所の広さ要件がある市町村がありますので要注意です!!】 - ◆プライバシーが守られる相談室があること
- ◆手指を洗浄する場所があること
- ◆個人情報を管理するための鍵付き書庫があること
- ◆常勤者が事務を行える什器があること
- 1.法人が主体となった安定した使用権原のある契約が締結されていること
Ⅱ、通所介護、介護予防通所介護
- 人員要件:
- ◆常勤専従の管理者をおいていること。
- ◆通所介護サービスの単位ごとに、その提供時間帯を通じて専ら1名以上の生活相談員をおいていること。
- ◆通所介護サービスの単位ごとに、1名以上の看護師又は准看護師をおいていること。
- ◆利用者の人数に応じて適切な介護職員をおいていること。(人員の基準は定められています。)
- ◆機能訓練指導員を1名以上おいていること。
- ◆生活相談員または介護職員のうち1名以上は常勤であること
- ◆利用定員によって、人員要件は変わりますので、人員を揃える前には必ず申請窓口に確認ください。
- 事業所の要件:
- 1.法人が主体となった安定した使用権原のある契約が締結されていること
2.法人が所持している物件であること
1または2のどちらかの要件を満たすこと - ◆都市計画法上、通所介護施設の設置が認められていること
- ◆消防法上、避難通路が確保されており、適切な防火設備を備えていること
- ◆利用者1名につき3㎡以上の広さのある食堂兼機能訓練室があること
- ◆プライバシーが守られる相談室があること
- ◆静養室があること(市町村によっては2台ベッドが置けるスペースが要求されます)
- ◆トイレがあること(男女別で2か所必要な場合もあります)
- ◆入浴サービスを行う場合、十分なスペースの浴室があること
- ※静養室、浴室、トイレに緊急呼び出し用のブザーの設置を義務付ける市町村もあります。
- 1.法人が主体となった安定した使用権原のある契約が締結されていること
ご注意!
通所介護に使用する面積が100㎡以上の建物を改修する場合次のような注意が必要となります。
建築確認済証を添付していること。
【用途変更の必要が生じる場合があります。用途変更の場合は建築士さんに要相談です。】
管轄市町村又は都道府県のバリアフリー条例に適合していること。