大阪の社労士事務所
社会保険労務士法人 上村事務所

企業様の立場に立った、残業代の未払い・請求の問題や
事前対策などのトラブルから企業様を守ります

労働者派遣業許可申請

1.労働者派遣業とは

派遣労働者は、派遣元事業主と雇用関係があり、派遣先事業主と指揮命令関係があります。

2.労働者派遣事業には次の2種類あります。

一般労働者派遣事業 ・労働者を登録させておき、実際に派遣先が有った時に雇用関係を結び、派遣先に労働者を派遣する事業
厚生労働大臣の許可が必要
特定労働者派遣事業 ・常に労働者を派遣元で雇用し、派遣の依頼の時に労働者を派遣させる派遣事業
厚生労働大臣の届出が必要

3.労働者派遣業が出来ない業務

派遣業ができない業種

  • 港湾運送業
  • 建設業
  • 警備業
  • 病院等における医療関係の業務

さらに次の業務も労働者派遣を行うことができません。

派遣業ができない業種

  • 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結等のための 労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
  • 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士 または行政書士の業務
  • 建築士事務所の管理建築士の業務

4.各種要件について

一般労働者派遣業や特定労働者派遣業を行う場合、其々要件をクリアしなければなりません。
資産、事務所、派遣元責任者、派遣元事業主、その他欠格要件など詳細については次をクリックしてご確認下さい。

5.標準処理期間(許可までの期間)

・特定労働者派遣業は「届出」ですので、申請書が完璧であれば
 通常その場で事業所番号が与えられ即日事業をすることが出来ます。
・一般労働者派遣業は「許可」ですので審査で何も問題なければ
 中2カ月いわゆる3ヶ月目の1日付で許可となります。

6.人材派遣業を始める為の実費費用と報酬

一般派遣業許可特定派遣業届出
実費労働局印紙120,000円0円
登録免許税90,000円0円
弊所報酬135,000円85,000円
実費、報酬合計345,000円85,000円
☆社労士顧問契約同時申込の場合は、弊所報酬を最大50%OFFさせて頂きます。

書籍紹介

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